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憲法9条2項改正私案

1項はこれまで通りとし、2項を次のように改正します。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国際協調と自衛のほか、これを保持しない。国の交戦権は、国際協調と自衛のほか、これを認めない。

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