法人の内部留保とは企業の所有する資産のうち、借入金や株主の出資以外の自己の利益部分をいう。その内部留保に課税してはどうか。二重課税になるという反対意見もあるが個人で言えば所得税や住民税を取られた後の財産に相続税がかけられている訳だから、法人においても内部留保課税は可能ではないか。内部留保に課税すれば法人は利益部分を投資や消費に回すはずである。そうすれば資金が循環し景気が良くなるし、消費税収もアップすることになる。シェアする