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革命に伴う憲法や条約などの法の取り扱い

革命が成立すると新政権はそれ以前の政権とは何ら継続性を持たない全く新しい政権となる訳であるから、それ以前の法は新政権では全く効力を有さない。つまり、革命政権で新たに制定した憲法やそれに基づく法律、政令、規則や条例、それに外国と新たに結んだ条約以外は、革命政権では何ら効力を有さない。なので、現行憲法第九条の戦争放棄や日米安全保障条約は革命政権には何ら効力を有さず、革命政権は対米開戦が可能になる。また、駐留米軍は不法占拠とみなされ、即刻退去をアメリカに要請することになる。
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